司法書士 かくた勇気 事務所
遺言書は、特別に多額の財産をお持ちの一部の人のみが作成するものではありません。どなた様もご自身の遺志の表明として、また、相続人になる方々のためにも遺言書を作っておくことをおすすめいたします。
遺言書がない場合の多くは相続人の全員で遺産分割協議をすることになりますが、意見がまとまらなかったり、もともと疎遠で連絡が取れなかったり、スムーズに手続が進まないことが珍しくありません。しかし、相続手続のご依頼をいただいた際に、遺言書があるケースは少数派です。
遺言書には、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。無料相談をご利用いただき、ご自身のイメージにあった遺言書をご検討ください。