司法書士 かくた勇気 事務所
家族信託とは、ご自分の財産(不動産・預貯金等)を信頼できる人に託し、特定の目的(老後の生活費や介護費等)のために、管理・処分してもらう財産管理の方法です。認知症等により判断能力が低下した場合にもご本人の財産を柔軟に活用することができます。
成年後見には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」があります。
法定後見は、既に判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人を選任して本人の財産を守る制度です。
任意後見は、判断能力がしっかりしているうちに将来の判断能力の衰えに備えて、自ら選んだ人に任意後見人になってもらう契約で、実際に判断能力が不十分になって、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が発生するというものです。また、任意後見契約が効力を生じるまでの間、信頼できる人に財産管理を委ねる財産管理契約というものもあります。
ご自身の環境や財産に合わせて最適な方法を考えましょう。